建設業許可取得を検討されている建設業者様からご相談を受ける際には、既に会社を設立済みで、尚且つ顧問税理士さんにもご依頼をされている状態が多いです。もっと言えば、その状態で決算期を何期か経過されていることも多いのが現状です。

ですが、私のところにご相談にいらっしゃって、会社定款や過去の確定申告書・請求書などを拝見させて頂くと、結構な確率で残念だと感じることがあります。

具体的には、

1.当初の定款が、建設業許可取得を想定して作成されていない。

→許可申請前に定款の変更のみならず、登記事項の変更もしなければならないケースが散見されます。金銭的にも時間的にも非常に無駄なことになります。

2.過去の確定申告書の記載内容や請求書の記載内容が、建設業許可取得を想定して作成されていない。

→此方は過去に遡って変更することはできません。最悪はそれまでの経験が使えずに、許可取得のためという点では無駄な数年を過ごした形となってしまいます。

上記を避ける際には、法人化をする前に、もっと言えば建設業を個人で始められる際にも、建設業に詳しい行政書士にご相談頂くのが一番であると思います。

また、司法書士や税理士、社労士なども、その行政書士経由で紹介を頂くと、上記のようなことは起きづらくなると思います。

※ただし、行政書士は会社設立登記申請はできませんのでご注意下さい。因みに私の場合には、長年付き合っている司法書士さんに、建設業法上の注意点をお伝えし、許可取得のために幾つかお願いをした上で、御依頼者様をご紹介するようにしています。また、税理士さんをご紹介する際にも、その税理士さんに幾つかお願いをした上でご紹介をしています。それともちろん、相談者様にも請求書などの記載方法や資格取得のご案内など、将来の許可取得を見据えたアドバイスをさせて頂いております。その結果、数年後に許可取得までたどり着けた場合には、お客様にも非常に喜んで頂けますし、私も非常にやりがいを感じることができる瞬間となります。