建設業許可を取得する際に、建設業を行っていた経験を証明しなければならない場合があります。
契約書や注文書等で工事を行っていたことを証明するのですが、その契約書等の内容によっては建設業を行っていたと判断して頂けない場合があります。
具体的には以下のようなケースです。
1.業務の内容が建設工事の請負ではなく、単なる人工出しであると判断される場合
金額の算定の根拠が「1人工幾らで何人を何日間行かせる」といった内容になっている場合は注意が必要です。
建設業においては現場労働者の派遣が禁止されております。
工事を行っていたと判断されないだけでなく、労働者派遣法にも違反する可能性が有ります。
建設業とは「建設工事の完成を請け負う営業」を言います。
請け負った会社が責任をもって、自社の責任で請け負った部分を完成させる必要があります。
単に現場に作業員を行かせて、行かせた先の会社の指示に従って建設現場で働かせることは違法となる可能性が高いのでご注意下さい。
2.建設工事に該当しない業務である場合
神奈川県の建設業の手引きには以下の業務は建設工事に該当しないと記載されております。
①剪定、除草、草取り、伐採
②道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
③施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
④調査、測量、設計
⑤運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘削
⑥船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付
⑦自家用工作物に関する工事