建設業許可を申請する際には、財産的基礎を有することを証明しなければなりません。

最新の決算書の貸借対照表上の純資産額が500万円以上あれば、其方で問題ありません(証明書類として決算書等の提出は必要になります)。

もし純資産額が500万円未満であった場合には、会社名義の口座の残高証明書を取得する必要があります。

また、一期目の決算が終了していない場合には、会社の資本金額が500万円以上あれば問題ありません。

会社設立後すぐに建設業許可の申請をお考えの場合には、出来れば資本金500万円以上での設立をお勧めします。