令和3年6月15日より、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は賃貸住宅管理業の登録が義務となります。
此方は義務化より1年以内の猶予期間がありますが、遅くても令和3年6月までの登録が必要です。
登録の要件ですが、特に重要な点をいくつかご案内します。
1.各店舗に一人以上の業務管理者を配置しなければなりませんが、此方は賃貸不動産経営管理士・宅建士ともに講習の受講が必要になる可能性が高いです。
賃貸不動産経営管理士は「移行講習」を、宅建士は「指定講習」を受ける必要があります。
此方の講習を早めに受講することをお勧めします。
2.賃貸物件の名称・所在地等を記載した管理物件一覧表を提出する必要があります。
自社の管理物件数が多い業者は早めに準備したほうが良いでしょう。
他にもいろいろと提出が必要な書類がありますが、詳細はここでは省略させて頂きます。
また、まだ細部について発表をされていない状況でして、今後、順次詳細が発表されると思います。
登録をお考えの業者様、現在登録をしており新制度への移行を考えていらっしゃる業者様はお気軽にご相談ください。