建設業の工事の中に「製缶工事」という業種があります。

ただ、建設業許可上で規定されている29業種には、製缶工事業という業種はありません。

では、製缶工事を主に請け負っている建設会社は、29業種のうちのどの業種の許可を取得すべきなのでしょうか?

此方は工事内容にもよりますが、主に下記の4つの工事業種が該当する可能性があります。

1.板金工事業

2.機械器具設置工事業

3.管工事業

4.鋼構造物工事業

主に板材を加工して組み上げる工事の場合には、板金工事業に該当する可能性が高いでしょう。

ただし、プラント等の設備の建設を請け負い、その中の一部として板材の加工・組み立てを行う場合には、機械器具設置工事業に該当する可能性があります。

また、工場やビルの配管やダクトなどの建設を請け負い、その中の一部として板材の加工・組み立てを行う場合には、管工事業にに該当する可能性があります。

鋼材を加工して構造物を作り上げるという意味では、鋼構造物工事業に該当する可能性もあります。

ポイントは、「主たる工事が何であるか」、「製缶工事といっても範囲が広いので、具体的にどのような工事を行うか」によると思います。

製缶工事を行っている会社様で建設業許可取得を検討される場合には、上記を踏まえて、申請業種の判断を慎重にされることをお勧め致します。