有効な監理技術者資格者証をお持ちの方は、その管理技術者証に記載のある業種についての専任技術者となることができます。
更に一般建設業許可のみならず、特定建設業許可の専任技術者となることも出来ます。
特に専任技術者の要件を満たす該当資格が少なかったり、非常に難しい資格しか該当していないような業種の場合には、監理技術者証をお持ちの場合には非常に重宝されます。
例えば「機械器具設置工事業」の特定建設業許可を取得する場合には、「機械系の技術士資格」か「10年の実務経験+2年以上の指導監督的実務経験」しか専任技術者の要件に合致しません。
技術士の方を見つけて採用するのは簡単ではありませんので、実務経験での証明を試みるケースが多いのですが、相当大変であるというのが実情です。
明確に機械器具設置工事業を行っていた契約書等が必要なうえに、10年のうち2年以上は指導監督的実務経験を求められます。
この指導監督的実務経験の証明ですが、書類から現場を指揮する立場にいたことが明確にわかる必要があり、なかなか証明に足る書類が揃わないことがほとんどとだと言って良いと思います。
専任技術者を社内外でお探しの場合には、監理技術者証をお持ちの方でないかも必ず確認するようにして下さい。