神奈川県において建設業許可を申請する場合における確定申告書の扱いが専任技術者と常勤役員等で異なります。

具体的には、常勤役員等であれば原則として、申請時点までを経験としてみてくれます。

しかし専任技術者については、直前決算期までしか経験としてみてくれません。

以下に事例を使って説明を致します。

現在が令和3年4月30日であったとして、平成29年1月1日に設立し、決算期が12月31日の会社があったとします。

また取得したい業種が明確にわかる確定申告書が4期分あり、設立当初から現在まで役員として登記されていたとします。

この会社での常勤役員等の経験は令和3年4月30日までの4年4か月としてみてくれます。

しかし専任技術者としての経験は4年しか見てくれません。

此方の違いが常勤役員等や専任技術者の経験を計算する際に重要となってくることがありますので注意が必要です。