建設業許可申請の際には、専任技術者及び常勤役員等が会社に常勤でいることを証明する書類を提出する必要があります。
現在では許可業者は社会保険に加入することが義務となりましたので、一部の場合を除いては、会社名の入った健康保険証の写しを提出すれば足ります。
ただし、下記のようにいくつかの理由で会社名の入った健康保険証の提出が出来ないケースがあります。
1.該当者が75歳以上であり、後期高齢者である
2.建設国保に加入をしている
その場合には、他の書類で証明することになります。例えばですが、
①直前決算の法人税確定申告書の役員報酬等内訳書
②直近の住民税特別徴収税額通知書
③建設国保加入証明書
以上のような書類で証明することになります。
①の役員報酬等内訳書で証明する場合には、役員報酬額が一定額以上であることが必要になります。
専任技術者も常勤役員等も会社に常勤でいる必要がありますので、常勤の役員であれば当然ある程度の役員報酬を得ているはずだからです。
なお、一定額が幾らであるかは各都道府県により異なります。