宅建業の免許を取得する際の事務所ですが、幾つか注意点があります。
1.支店でしか宅建業を行わないとしても、本店も必ず事務所となり申請が必要です。
2.一つの部屋を他者と共同で使用する場合には原則不可となります。
ただし、180cm以上の固定式パーテーションなどで仕切られ、他社の事務所などを通らずに自社の事務所に直接で入りできる場合には、認められる可能性が有ります。
3.マンションの一室等の場合には、管理規約上、事務所として使用することが認められている必要があります。
また、居住部分と明確に区分されて独立している必要があります。
自宅兼事務所の場合には、事務所専用の入り口を設けるなどの対策が必要になる可能性が有ります。
4.事務所の写真や平面図等を提出します。
写真や平面図から事務所としてきちんと業務を行える状態であることが読み取れる必要があります。