アスベストを含む産業廃棄物は通常の産業廃棄物収集運搬業許可で運べるものもあれば、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要なものもあります。
アスベストの性状等によって分けられることになりますが、詳細を記載するとかなりの分量になりますのでここでは省略させて頂きます。
大まかにですが、以下のように考えて頂ければと思います。
1.ボード等にアスベストが含まれる場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可で扱える可能性が有る。
※ただし、運搬等の際に折り曲げたりして飛び散らないように十分に注意が必要です。
2.天井裏の断熱材や吹付による断熱材の場合には特別管理産業廃棄物に該当する可能性が高い。
アスベストを含む産廃を扱う場合には、産廃に詳しい行政書士に事前にご相談頂くことをお勧めします。