建設現場から出る産廃については、原則として元請が排出事業者となります。
元請が排出事業者として、自らの車両で現場から出るごみを中間処理施設へ持ち込むのなら許可は不要です。
ただ下請け業者が運んでいるケースも多いかと思います。
そうなると下請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
この場合に下請けが産業廃棄物収集運搬業の許可が無いのに収集・運搬をしてしまうと無許可営業に該当して下請けはもちろん、元請も罰則の対象となります。
「建設業の下請けが産廃を運ぶ場合には原則として許可が必要」というのは必ず覚えておいてください。