遺言書の作成をお勧めしている方
1.お子さんのいない方
子供がおらず、両親も他界している場合は、兄弟姉妹、おい、めいが相続人となります。適切な遺言書がないと、配偶者の兄弟姉妹やおい、めいと協議して合意しなければならなくなります。
2.自分の死後の争いを防ぎたい
金額の大小ではなく、財産が分割しづらい不動産などに偏っている方は要注意です。
3.自分の死後に妻の面倒を見る代わりに、長男に遺産を多く残したい
「妻を介護する長男夫婦のため、土地と建物は売却することなく残してやりたい」など。
4.自分の財産を相続させたくない親族がいる
「浪費癖のある息子ではなく、孫に財産を残したい」など。
5.相続人がいないので、財産を自分の望むことに使ってほしい
母校、慈善団体への寄付など。(何もしなければ、最終的には国のものとなってしまいます。)
6.認知したい子供がいるが、自分の生きている間だと妻の事など色々と都合が悪い
認知により遺産を相続できるようになる可能性があります。
7.孫や妻の連れ子など相続人以外にも遺産を残したい
特に奥さんの連れ子に相続させたい場合には、養子縁組をするか遺言書を残すことが必要です。
※何もしなければ奥さんの連れ子の相続分はゼロです。
相続でもめないコツ
1.適切な遺言書を残すようにする
本人様が生前に言い聞かせ、相続人が納得している様に見えても、死後に問題が現れます。その時に本人様は亡くなっているため、既に何もできません。
2.現金を多めに残す
※遺産が分割しにくい不動産に偏ると、分割し難く、もめる原因になりやすい。
※銀行預金は、遺言書が無いと原則として遺産分割協議が終了しないと引き出せないので注意が必要。
3.生命保険を上手に活用する
※相続財産が不動産等に偏っている場合に、生命保険を活用して相続人間の公平を図ることができます。
4.生前贈与を上手に使う
※節税になり、又、自分の目の届くうちに少しずつ財産を承継させることができます。
※受贈者に贈与財産を浪費させない方法もあります。お気軽にお問い合わせください。
財産以外の意思表示
1.介護が必要になった時、認知症になった時 〈任意後見契約〉
財産管理を誰に任せるのか(後見人を決めているか否か)
何処で誰に介護を受けたいのか、費用はどうするのか
入院、入所の手続きは誰が行うのか
2.死後の事務委任(葬儀・自宅等の身辺整理・各種届出・各種費用の支払い等)
3.お墓・葬儀についての意思表示
「どうしても夫の両親と同じ墓には入りたくない」、「親族と親しい友人だけで葬儀を行って欲しい」など。