川崎市高津区の行政書士法人tomoniです。各種許可申請、遺言・相続などお気軽にご相談ください。

建設業

建設業及び経営事項審査につきまして業界トップクラスと自負しております。難しい案件、他で断られた案件でもお気軽にお問い合わせください

建設業許可要件

①要件を満たす常勤役員等を有すること

②営業所ごとに置く専任技術者を有すること

③誠実性を有すること

④財産的基礎又は金銭的信用を有すること

⑤欠格要件に該当しないこと

「常勤役員等」の要件は、以下のようになります。

御一読頂いても中々わかり辛いかと思います。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい!

1.常勤役員等のうち一人が以下のいずれかに該当すること

①建設業に関し5年間以上の経営業務の管理責任者の経験を有する者

②建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上経営業務を管理した経験を有する者

③建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する経験を有する者

2.以下の常勤役員及び補佐人を配置していること(イ及びロの両方の人材が必要です。)

イ.常勤役員等

①5年以上役員等としての経験を有し、かつ、そのうち2年以上の期間、建設業に関する役員としての経験を有する者

②5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有し、かつ、そのうち2年以上の期間、建設業に関する役員としての経験を有する者

ロ.補佐人として当該建設業者において以下の業務経験のある者を、イの常勤役員等を直接補佐する者として配置すること
※以下の経験は一人が複数の経験を兼ねることができます。

①5年以上の財務管理の業務経験のある者

②5年以上の労務管理の業務経験のある者

③5年以上の業務運営の業務経験のある者

「専任技術者」の要件は、以下のようになります。

※すべての場合において、原則としてその方が貴社の社会保険に加入していることが必要です。

  1. 許可を取得したい業種に該当する資格を所持している方が社内にいること
  2. 許可を取得したい業種について10年以上の実務経験がある方が社内にいること
  3. 許可を取得したい業種に対応する建設業関係の学科を専攻して高校・高等専門学校・大学等を卒業しており、その後、所定の期間の実務経験を有すること

※実務経験期間を証明する書類は都道府県によって異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

電話・メール相談無料!お気軽にお問い合わせください TEL 044-819-7056 受付時間 9:00〜18:00(土日も対応)

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